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福島第一原子力発電所事故に伴う県内農林水産物への影響について(第5報)(2011/03/23)

 本日(3月23日),原子力災害対策本部長より原子力災害対策特別措置法第20条第3項に基づき,「茨城県内において産出された原乳及びパセリについて,当分の間,出荷を控えるよう関係事業者等に要請すること」との指示がありました。
 ※原乳:加工や処理を行っていない搾ったままの牛の乳

 

 この指示を受けて,原乳及びパセリについては,当分の間,出荷を控えるよう市町村,農業協同組合及び酪農業協同組合連合会等に通知しました。

 

 なお,これまでに暫定規制値を下回っていることが確認された次の品目については,安全が確認されておりますので,安心してお召し上がりいただきすようお願いいたします。

 

 【暫定規制値を下回っていることが確認された品目】


 ○露地栽培(5品目)
   ネギ,キャベツ,レタス,レンコン,ハクサイ

 ○ハウス栽培(12品目)
  トマト,イチゴ,キュウリ,ニラ,ミズナ,チンゲンサイ,ピーマン,エシャレット,

  大葉,切りミツバ,セルリー,小玉スイカ

 ○畜産物(4品目)本日公表】
  牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵

 ○水産加工品(2品目)
   揚げかまぼこ,シラス干し

 

 ■指示書 PDF :  21KB   

http://www.pref.ibaraki.jp/important/20110311eq/nousanbutsu/20110323_11/files/20110323_11a.pdf

 

 ■県調査分析結果(原乳)  PDF :  74KB

http://www.pref.ibaraki.jp/important/20110311eq/nousanbutsu/20110323_11/files/201100323_11b.pdf

 

 ■県調査分析結果(パセリ)  PDF :  62KB 

http://www.pref.ibaraki.jp/important/20110311eq/nousanbutsu/20110323_11/files/201100323_11c.pdf

 

 ■県調査分析結果(畜産物)  PDF :  27KB →http://www.pref.ibaraki.jp/important/20110311eq/nousanbutsu/20110323_11/files/20110323_11d.pdf

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