「茨城をたべよう」シンボルマークの使用について

茨城県では、商標登録した「茨城をたべよう」シンボルマークを活用して、茨城県の農林水産物及びその加工品等の消費拡大及び認知度向上に努めています。

シンボルマーク掲載商品についてはこちらから <

  • ○「茨城をたべよう」野菜バージョン 登録番号6067004、6289894
    「茨城をたべよう」野菜バージョン
  • ○「茨城をたべよう」魚バージョン 登録番号6063045、6236674
    茨城をたべようシンボルマーク

茨城県産食材を使った商品に「茨城をたべよう」シンボルマークをお使いいただくと、当サイトで商品の紹介をさせていただきます。
商品の紹介はこちら <

「茨城をたべよう」シンボルマークを使用するには

「茨城をたべよう」シンボルマークを使用するには、茨城県が定める手続きが必要です。なお、使用料は無料です。

○シンボルマークを商品に使用したい場合
  • ① 県内で生産されている農林水産物
  • ② ①を使って製造・販売される加工品
  • ③ ①②を梱包する資材

⇒ 使用許可申請書(様式第1号)を提出して、県の使用許可を受ける。

○シンボルマークを商品以外に使用したい場合
  • ① 県産農林水産物をPRするサービス(役務)
  • ② 商品の宣伝目的で広告・チラシ等に掲載
  • ③ 報道・広報目的で新聞等に掲載

⇒ 使用届出書(様式第7号)を提出する。

シンボルマークを商品に使用する場合は、使用期間にご注意ください。
※使用期間は、使用許可通知書に記載されています。

○シンボルマークの使用を終了する場合

⇒ 使用期間終了後、実績報告書(様式第3号)を提出する。

○引き続きシンボルマークを使用する場合

⇒ 使用期間終了30日前までに、使用更新申請書(様式第4号)を提出する。

詳しくは以下の資料をご確認ください。

電子申請・届出システムからの手続き

これらの手続きは、電子申請・届出システムでも受け付けています。
以下から手続きができます。

使用上の注意

  • ○シンボルマークは茨城県産農林水産物をPR する目的で使用してください。
  • ○シンボルマークを変形させたり、別の図形と組み合わせたりして、新たなマークを作成しないでください。
  • ○使用許可を与えた商品以外には使用しないでください。
  • ○シンボルマークを第三者に転売、貸与、譲渡することはできません。また、それらをダウンロード及びコピーすることを目的としたサービスをすることもできません。
  • ○個人・法人を問わず、すべての利用において著作権や商標権の譲渡等はしません。
  • ○公序良俗に反すると思われる使用は禁止します。
  • ○シンボルマークの使用によって生じる損害について、茨城県は一切の責任を負わないものとします。
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