茨城県農林水産物取扱指定店のご案内
茨城県農林水産物取扱指定店
茨城県は、県産農林水産物及び加工品(以下「県産品」という。)の消費者による利用を拡大し、PRするため、県産品を取り扱っている県内外の販売店や料理店の店舗を、「茨城県農林水産物取扱指定店」として指定しています。
【現在(R5.2.1時点)の登録店舗について】
茨城県農林水産物取扱指定店「販売店」はこちら。「飲食店」はこちら。
指定された店舗には、「茨城をたべよう」シンボルマークが印刷された「のぼり」、「ミニのぼり」及び「ステッカー」を配布(各上限3つまで)しています。
また、「茨城をたべよう」いばらき食と農のポータルサイト(本サイト)において、店舗の情報やおすすめメニューなどを紹介します。
【紹介ページ】
「販売店」「飲食店」
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・のぼり W600mm×H1,800mm
・ミニのぼり 旗W85mm×H240mm
ポールW120mm×H355mm -
・ステッカー 直径10cm
指定を受ける手続き
以下の要件をすべて満たす店舗であることを確認のうえ、新規指定申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ下記申請先へ提出してください。
量販店・チェーン店においては、様式第2号を提出してください。
○販売店の場合
- ① 店舗において直接消費者に販売すること
- ② 県産品の「販売コーナー」を常設すること
- ③ 県産品を販売していることを仕入れ伝票等で明らかに示すこと
- ④ 食品衛生法及びJAS法等、関連法令等を遵守していること
○料理店の場合
- ① 店舗において直接消費者に飲食物を販売すること
- ② 主たる食材が県産品である料理を通年提供すること
- ③ 本県産食材を使用している料理をメニュー等でPRすること
- ④ 使用している県産品の情報を常時掲示すること
- ⑤ 本県産の食材を使用していることを仕入れ伝票等で明らかに示すこと
- ⑥ 食品衛生法等、関連法令等を遵守していること
- ⑦ 店名、料理名等において他都道府県を強くイメージできるものは排除する
申請先
茨城県営業戦略部販売戦略課 企画広報担当あて
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
TEL:029-301-3945
FAX:029-301-3969
指定期間及び指定更新
指定期間は、4月1日から3年後の3月31日まで(3年間)となります。
※年度途中からの指定の場合は、当該指定年度の2年後の年度末までとなります。
引き続き指定を受ける場合は、更新申請書(様式第3号)を下記申請先へ提出してください。量販店・チェーン店においては、様式第4号を提出してください。
指定更新時期が近づきましたら、ご案内しますので提出をお願いします。
申請先
茨城県営業戦略部販売戦略課 企画広報担当あて
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
TEL:029-301-3945
FAX:029-301-3969
指定の変更届出
指定事項に変更があった場合は、速やかに変更届出書(様式第6号)を下記届出先へ提出してください。ただし、「店舗名」及び「所在地」以外に変更がある場合は提出する必要はありません。
届出先
茨城県営業戦略部販売戦略課 企画広報担当あて
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
TEL:029-301-3945
FAX:029-301-3969
電子申請・届出システムからの手続き
これらの手続きは、電子申請・届出システムでも受け付けています。
以下から手続きができます。